○野菜は国民の健康で豊かな食生活にとって不可欠な農産物です。
○生育期間が短く気象条件によって作柄や作期が変動しやすく、また、保存性が乏しいことから、供給量の変動に伴い価格が大幅に変動します。
○また、品目の転換が比較的容易であることから、価格の変動に応じて作付面積が変動しやすい特性があります。
○仮に、価格が著しく低落した際に適確な需給調整を実施しなければ、価格低落の長期化により次期作が減少し、消費者への安定供給が出来なくなります。
指定野菜の価格に著しい低落があった場合に生産者補給金を交付することにより、野菜農家の経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保と消費者への野菜の安定的な供給を図る制度です。
※指定野菜とは消費量が相対的に多いか又は多くなることが見込まれる以下の野菜14品目です。
(キャベツ・きゅうり・さといも・だいこん・トマト・なす・にんじん・ねぎ・はくさい・ピーマン・レタス・たまねぎ・ばれいしょ・ほうれんそう)。
①制度の仕組み
1)出荷団体(農業団体等)又は大規模生産者が、国、都道府県の補助金を加えて、(独)農畜産業振興機構に資金を造成します。
2)対象野菜の平均販売価額が保証基準額を下回った場合に、供給計画と出荷実績との乖離の度合い等に応じて、その差額(平均販売価額が最低基準額を下回る場合は、保証基準額と最低基準額との差額)の70~90%を、生産者に対し生産者補給金として交付します。
②保証基準額
平均価格(過去6カ年の市場価格の平均を基に算出)の90%
③最低基準額
平均価格の60%を標準とし、50%、55%、65%、70%の特例も設定しています。
3)資金造成の負担割合
国60%:都道府県20%:出荷団体等20%
※国、都道府県、出荷団体等の支出により農畜産業振興機構に資金を造成。
指定野菜以外の野菜のうち、国民消費生活上及び地域農業振興上の重要性等から指定野菜に準ずる野菜として位置付けられる特定野菜(35品目)の価格が著しく低落した場合に、価格差補給金を交付することにより、野菜農家の経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保と消費者への野菜の安定的な供給を図る制度です。
※特定野菜とは供給の安定を図る必要がある野菜として農林水産大臣が定めた以下の野菜35品目です。
(アスパラガス・しゅんぎく・ふき・いちご・しょうが・ブロッコリー・えだまめ・すいか・みつば・かぶ・スイートコーン・メロン・かぼちゃ・セルリー・カリフラワー・そらまめ・やまのいも・かんしょ・れんこん・グリーンピース・ごぼう・ちんげんさい・こまつな・生しいたけ・さやいんげん・にら・さやえんどう・にんにく・みずな・ししとうがらし・わけぎ・らっきょう・にがうり・オクラ・みょうが)
都市圏の野菜産地、野菜指定産地への計画的な育成を推進している産地、中山間地域の野菜産地から出荷される指定野菜14品目を対象として価格差補給金を交付する制度です。
※指定野菜14品目
(キャベツ・きゅうり・さといも・だいこん・トマト・なす・にんじん・ねぎ・はくさい・ピーマン・レタス・たまねぎ・ばれいしょ・ほうれんそう)
①制度の仕組み
1)出荷団体(農業団体等)又は大規模生産者が、都道府県の補助金を加えて、都道府県野菜価格安定法人に資金を造成します。価格差補給金の財源となる資金の事です。
2)対象野菜の平均販売価額が保証基準額を下回った場合に、その差額の80~90%(平均販売価額が最低基準額を下回る場合は、保証基準額と最低基準額との差額の80~90%)を、資金と取り崩し、国の補助金を加えて、生産者に対し価格差補給金として交付します。
②保証基準額
特定野菜供給産地育成価格差補給事業
平均価格(過去6ヶ年の市場価格の平均を基に算出)の80%
指定野菜供給産地育成価格差補給事業
平均価格(過去6ヶ年の市場価格の平均を基に算出)の90%
③最低基準額
特定野菜供給産地育成価格差補給事業
平均価格の55%を標準とし、45% 50% 60%の特例も設定しています
指定野菜供給産地育成価格差補給事業
平均価格の60%を標準とし、50% 55% 65% 70%の特例も設定しています
(ア)特定野菜供給産地育成価格差補給事業
国1/3:都道府県1/3:出荷団体等1/3
※ブロッコリー・かぼちゃ・スイートコーンは国1/2:都道府県1/4:出荷団体等1/4
(イ)指定野菜供給産地育成価格差補給事業
国50/100:都道府県22/100:出荷団体28/100
※都道府県、出荷団体等の支出により都道府県野菜価格安定法人へ資金を造成。国は価格差補給金の交付の際に、農畜産業振興機構を通じて補助。
国の制度に準じて、小規模な産地(面積要件:概ね3ha~1ha)において、地域が策定した産地振興計画の実践と安定取引の拡大を目的とした県単事業です。県内市場を中心に、近畿・中国・九州地域等に産地振興野菜(39品目)を出荷する生産者を対象に県・市町村・出荷団体・生産者からの負担金による資金造成を行い対象野菜の価格低下があった場合に補償金の交付が行われます。
※補てん率については前年度の産地振興計画の実施状況に応じて80%、70%、60%となります。